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研究活動における不正行為防止の基本方針

平成29年6月13日 公表
2020年6月22日改訂
株式会社プロアシスト
代表取締役社長 阪田敦視

文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準;平成19年9月 文部科学大臣決定、平成26年2月改正」および「 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン 平成26年8月 文部科学大臣決定」に鑑み、株式会社プロアシストにおける公的研究費の運営・管理に対する基本方針を記します。

  1. 責任体系の明確化
    1. 公的研究費の運営・管理を適正に行うために責任者を定める。
    2. 最高管理責任者

      ①競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う者として、代表取締役社長がその任にあたる。

    3. 統括管理責任者

      ①最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者として、技術担当役員もしくは研究開発部門の責任者がその任にあたる。

    4. 研究倫理推進責任者

      ①各研究開発部門における競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持ち、所管する研究開発部門の研究者に対する研究倫理教育の実施を推進する者として、研究開発部門の長がその任にあたる。

  2. ルールの明確化・統一化
    1. 統括管理責任者は、公的研究費に関する統一的な事務処理のルールを定め、公的研究費の運営・管理に関わる全構成員(研究者、事務担当者、管理者)にこれを周知する
    2. 社内ルールに基づいた事務処理を行う。

      ①研究者による物品取得に際し、見積・発注、検収、支払の各行為は、研究開発部門に属さない各業務組織別担当者が行う。

      ②研究開発部門は、物品取得、出張など出費に際し、所属部門長の承認・決裁を得た上で実施し、公的研究費の精算については事務担当者が証憑に基づいて行う。

  3. 関係者の意識向上

    研究倫理推進責任者は、公的研究費の運営・管理に関わる構成員に対して、公的研究費の受領・使用にあたってのルールと会社の手続きルール、不正防止の仕組みを研究倫理教育およびウェブラーニングにて周知する。

  4. 不正防止計画の策定と実施

    研究倫理推進責任者は、公的研究費の不正使用を未然に防止するために不正防止計画を策定し、実施する。

  5. 告発等の取扱い、調査および処分に関する規定
    1. 公的研究費の不正使用および研究活動の不正行為に関する通報を社内外から受け付ける窓口を管理本部 総務人事部に設ける。
    2. 通報窓口の運営にあたって告発者、被告発者を保護する方策を講じる。
    3. 社内外から通報を受けた際は、研究活動の不正行為や研究費の不正使用に対する疑義が生じた場合、あるいは事実確認が必要な場合は、調査を実施する。
    4. 調査した結果、不正行為や不正使用が認定された場合は、就業規則等に従って該当者を処分する。
    5. 物品取得や役務提供等に関して不正に関与した取引先については、期間を定めて取引停止措置を行う。
  6. モニタリング

    公的研究費を適正に執行するために、発注・検収・支払等の実施状況および会計書類を確認し、物品の実査等を行う。

  7. 相談窓口

    株式会社プロアシスト 管理本部 総務人事部